弁護士なら誰に依頼しても同じ結果になると思っていませんか?
弁護士にはそれぞれ得意とする分野があります。
たとえば、交通事故案件が得意な弁護士、借金問題解決が得意な弁護士、相続問題を得意とする弁護士などがいます。
以前は弁護士に相談しようと思っても、どの弁護士が何を得意としているのかわからないということもありましたが、最近は弁護士もホームページやチラシなどの広告を使って得意とする分野の情報発信をしています。
つまり、積極的に広告を出している以上、それがその弁護士の得意分野といえます。
交通事故が得意な弁護士に相談すると、
などの項目について、保険会社の言いなりではなく適正な賠償を受けることができます。
また、交通事故の場合、休業損害や慰謝料の算定、後遺障害等級認定の申請など、専門分野として取り扱っていないと対応できない部分が多くあります。
こういった知識や経験があるのかを相談時に確認することをお勧めします。
弁護士事務所のホームページなどに掲載されている解決事例をチェックすることで、その弁護士の交通事故案件の実績を確認することができます。
経験豊富な弁護士であれば、
など実務の中で培われた解決事例により、具体的なアドバイスが可能です。
交通事故の案件処理においては様々な専門用語が多く使われます。
そのため、弁護士に依頼せずに自分ひとりで解決しようとして、言葉の意味がわからずに納得のいく結果が得られないということもあります。
相手に何かを伝えるためには伝える側がそのことをしっかりと理解していないときちんと伝えることはできませんので、弁護士の説明がわかりやすいということは、弁護士自身が交通事故に関する知識をしっかりと持っていると言えます。
着手金や成功報酬に加えて日当や実費など、弁護士に依頼することで費用が発生します。
弁護士への依頼にかかる費用は事前に確認しておくことで後々の無用なトラブルを防ぐことができます。
相談の段階で依頼にかかる費用を明確に明示してもらうことで安心して依頼することができるでしょう。
フレア法律事務所では、交通事故のご相談において、ご相談料はいただいておりません。
また、ご依頼の時点でも原則として着手金をお支払いいただく必要もありません。
弁護士費用は完全後払いの20万円 + 賠償金の10%(別途、消費税)です。
賠償金受取り後に賠償金の中からお支払い頂くことになりますので、直接ご依頼者様から費用を頂くことはありません。
交通事故に遭われた被害者が、加害者や保険会社に対する損害賠償請求手続きにかかる弁護士費用を負担してくれるものです。この弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がったり、保険料が上がることはありません。
自動車事故以外に、歩行中・自転車での事故にも使える場合があります。また、被害者自身が弁護士費用特約を付けていなくても、同居の親族や別居の未婚の子であれば弁護士費用特約を使える場合があります。