請求できる損害

交通事故の類型

交通事故

交通事故の種類は、大きく分けて「人身事故」と「物損事故」に分けることができます。

  • 人身事故
    人身に対する損害を生じさせる事故
  • 物損事故
    物に対する損害を生じさせる事故

さらに人身事故には「傷害事故」と「死亡事故」があり、傷害事故は一般的な「傷害」と「後遺障害」を伴う場合があります。

人身事故
傷害事故 死亡事故
傷害事故 後遺障害事故

請求できる損害

「できることなら事故に遭う前の身体に戻りたい。」これが不幸にも交通事故でケガを負った方の一番の願いです。
しかし、先進の医学治療によっても完全に元のままの身体に治すことができないこともあります。元の身体に戻らない、以前の生活ができない、不安や悩みがいつまで続くか分からない以上、結局のところは、身体や精神的な損害はお金で賠償してもらう他はありません。

人身事故における3つの損害

交通事故における損害賠償

交通事故で負傷した被害者が請求できる損害賠償は交通事故の種類によって様々です。
傷害事故・死亡事故・物損事故それぞれで以下の項目により算定されます。

1傷害事故の損害賠償
治療費関係 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、家屋・自動車等改造費など
休業損害 事故で減少した収入の補償
入通院慰謝料 入通院による精神的な苦痛に対する慰謝料

■後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合は、以下も請求できます。

逸失利益 後遺症で労働能力が低下したために将来にわたり発生する収入減少の補償
  • 被害者の基本収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じて算出されます。
後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害の等級による基準があります。
2死亡事故の損害賠償

■事故から死亡に至るまでの治療費関係等は、傷害事故の場合と同様です。

治療費関係 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、家屋・自動車等改造費など
休業損害 事故から死亡時までの減少した収入の補償
葬儀関係費 原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費
  • 「葬儀費用」は原則として150万円まで。但し、これを下回る場合は、実際に支出した額。
逸失利益 被害者が事故に遭わずに生きていた場合、この先の人生で得られたであろう収入
  • 基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じた中間利息控除係数を乗じて算出されます。
慰謝料 被害者や遺族に対する慰謝料
3物損事故の損害賠償
修理費 修理費か車両時価額の少ない方
代車使用料 修理や買い替えに要した期間中にかかった代車使用料
評価損(格落ち損) 車両の市場価値の減少分
休車損害 営業用車両の修理または買い替えに必要かつ相当な期間の損害
登録手続関係費 税金、廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料など
雑費 車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料など

「症状固定」と「請求できる損害」について

医学的意味の「症状固定」

治療を続けても大幅な改善が見られず、今後の回復が見込めないと判断された段階を医学的な意味での「症状固定」と言います。
例えば、むち打ちですと、投薬・リハビリによって若干の改善がみられるものの、時間が経つともとに戻る、という一進一退を繰り返す症状のことです。

医学的意味の「症状固定」医学的意味の「症状固定」

損害賠償上の「症状固定」

医学的に大幅な改善が見られない場合、いつまでも治療費を加害者に負担させるのではなく、治療期間を終了し、残ってしまった症状を「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという損害賠償上のしくみでもあります。

損害賠償上の「症状固定」損害賠償上の「症状固定」

むち打ちも立派な後遺障害です!

むち打ち

むち打ちとは、交通事故に遭い、首がムチのようにしなることで起こる様々な症状のことです。
むち打ちの正式な診断名は、「頸椎捻挫・頸部捻挫・頸部損傷・頸部挫傷・外傷性頸部症候群」等と記載されるのが通常です。
交通事故後、頭・首・肩・腕・背中等の痛み、めまい・しびれ・知覚異常等に陥り、診断書に前述のような病名が記載されている方は、いわゆるむち打ち損傷を受けたものということができます。

交通事故被害者の多くがむち打ち症の診断を受けるため、軽く考えられがちですが、実際には後遺障害として残ってしまうケースもあります。

むち打ちと診断されても、後遺障害14級、重度の場合は後遺障害12級が認定される可能性があり、特に、14級の神経症状の場合は、MRI等の視覚的な所見がないため、医師による診断書、病院への通院歴が重要な判断資料となります。

適切な方法で治療し、むち打ちに詳しい医師や弁護士に依頼をしなければ、後遺障害として認定されにくいものもありますので、症状でお悩みの方は、すぐに弁護士までご相談されることをお勧めします。

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