ご相談される被害者の方は、交通事故に遭われる経験が初めての方がほとんどですので、一般にはあまり知られていませんが、交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があり、賠償額は「自賠責保険基準」が一番低く、「裁判所基準」が一番高くなつています。
保険会社は、示談の際に支払う賠償金の額をできるだけ低く抑えようとしますので、「裁判所基準」ではなく、「自賠責保険基準」又は「任意保険基準」に従った額を提示してきます。これを知らずに保険会社の提示してきた金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなつてしまうこともあります。
保険会社は、弁護士が示談交渉に入ると、その後裁判になることを想定して、示談金額を「裁判所基準」に上げてきます。
したがって、弁護士にご相談することで適正な賠償金を得ることができるようになります。
例 | 自賠責保険基準 | 裁判所基準 |
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42万円 | 116万円 |
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67万2千円 | 149万円 |
入通院慰謝料の自賠責保険基準と裁判所基準の違い
一度示談すると、やり直しができません!! ぜひ一度、ご相談ください。