解決事例

CASE.328

評価損の請求について。

北九州市門司区の交通事故

女性

Fさん/女性/50代/自営業者

事故直後の診断
頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害
なし
  • 保険会社提示額

    なし

  • 交渉後
  • 弁護士依頼後額

    125万円

獲得した金額

125万円

事故の状況

Fさんは赤信号で停車中に後ろから加害車両に追突され、その衝撃で首と腰を痛めました。

満足度UPポイント

Fさんは事故に遭い、新車で購入した車が2カ月ほどで事故車になり、評価損が請求できないか相談に来られました。
フレームまで損傷をしており、事故車となるためFさんには評価損の請求はできますとお伝えしました。
過去の裁判例からも修理代の1~3割程度になることを事前にお伝えし、ご理解頂きました。また怪我の部分についても弁護士費用特約が付いているため、慰謝料や休業損害について、弁護士に依頼するメリットがあることもお伝えし、お手続きをさせて頂くこととなりました。
まずは評価損について相手保険会社と交渉を行い、2割までは話し合いで提示がありました。Fさんは訴訟までして、長引かせる気持ちはなかったため、評価損については2割で示談がまとまりました。
お怪我については、事故から4カ月が経過した時期で相手保険会社から治療期間の終了の案内がありました。整形外科に問い合わせをしたところ、治療期間については妥当であると判断がされたためでした。
後遺障害の申請を行うほどではありませんが、腰の痛みがまだあり、自費で通いたいお気持ちがありましたので、少しでも今後の治療費の足しにしてもらいたく、相手保険会社と損害賠償の交渉を行い、結果125万円の示談金を受け取ることができました。
Fさんも十分な補償が受け取れて満足頂けた事案でした。

pagetop