解決事例

CASE.329

相手保険会社から一方的に治療終了になった。

北九州市小倉北区の交通事故

男性

Yさん/男性/50代/会社員

事故直後の診断
頚腰椎捻挫、両肩痛
後遺障害
なし
  • 保険会社提示額

    なし

  • 交渉後
  • 弁護士依頼後額

    66万円

獲得した金額

66万円

事故の状況

Yさんは走行中に右折レーンにいた加害車両が急に左にハンドルを切り、右側面にぶつけられ、その衝撃で首と腰を痛めました。

満足度UPポイント

Yさんは事故に遭い、治療を続けていたところ、相手保険会社から一方的にこの事故であれば3カ月の治療期間が妥当であると連絡があり、対応を打ち切られました。そこで当事務所に相談に訪れ、ご依頼後に相手保険会社へ対応の継続をお願いしましたが受け入れて頂けませんでした。
Yさんは仕事上、整形外科に通院する時間が取れないため、事故後2回しか通院できず、あとは整骨院での治療となっていることが判断の材料であると言われました。
しかし、Yさんの症状は整骨院の施術で改善の可能性がまだあり、自賠責に対する被害者請求を行うことを提案しました。
被害者請求のメリットは相手保険会社が対応しない部分で120万円の枠が余っていれば、申請を行い認められれば賠償を受けられます。ただし、申請をしても必ずしも認められるものではないため、そのリスクを踏まえYさんと打ち合わせを行い、相手保険会社が対応を打ち切ったあと、2カ月通院を行った部分について被害者請求を行いました。
結果、自賠責から認定を受けることができ、Yさんの自費で通った治療費を回収することができました。
その後、相手保険会社と示談交渉を行い、Yさんの満足いく内容で示談が成立しました。
もし専門の弁護士に依頼をしなければ、痛みが残り、適切な賠償を受け取ることが出来なかった事案だったと思います。

pagetop